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概要
「賃貸管理業賠償責任保険」は、賃貸不動産管理業協会会員全員を対象にした損害賠償責任保険です。
保険掛け金は、年会費に含まれておりますので、基本的には費用負担が生じることはありません。
ただし、管理業務に従事する従業者が50名を超える場合は、50名を超える分5名毎に年間500円を別途負担 して頂くことになります。
| イ. | 賃貸管理物件の家賃徴収誤り及び管理に起因する損害賠償請求 |
|---|---|
| ロ. | 賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件のうち共用部分及び空室の管理に起因して他人の生命若しくは身体を害し、またはその財物を滅失、毀損もしくは汚損したことに係る損害賠償請求 |
| ハ. | 賃貸管理物件の入居時における鍵の取り替え業務を怠ったことに起因する損害賠償請求 |
| ニ. | 賃貸管理物件、自己所有物件およびサブリース物件の入居者の個人情報漏えいに係る損害賠償請求 |
| ホ. | 賃貸管理物件の入居者に対する妨害排除義務違反に係る損害賠償請求 |
| ヘ. | 家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求されたことによって、被保険者が被る損害のうち、争訟費用についてのみ担保します。(損害賠償金については担保しません。) |
〈争訟費用とは〉
損害賠償請求に関する争訟(単に訴訟のみならず、裁判上の和解、調停等も含みます。)について、被保険者が支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、または調停に要した費用で、当協会が妥当かつ必要と認めたものをいいます。
※法律的に賠償義務が無いにもかかわらず顧客からのクレームに対して示談金を支払った、といったような場合については対象になりません。法律的な賠償義務に対する賠償責任保険です。
| イ. | 被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求 |
|---|---|
| ロ. | 法令違反等、他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求 |
| ハ. | 保険期間開始前に発生した原因等による損害賠償請求 |
| ニ. | 宅建業法35条に規定する重要事項の説明に係る損害賠償請求 |
| ホ. | 宅建業法37条に規定する書面の交付に係る損害賠償請求 |
| ヘ. | 家賃・敷金・礼金あるいは業務手数料等の返還請求に起因する損害賠償請求(争訟費用は適用されます。) |
ご入会後の保険適用開始の締日は毎月15日とさせて頂いております。
従いまして、毎月15日までにご入会頂いた会員の方は翌月1日から適用開始となり、同16日以降にご入会頂いた会員の方は翌々月1日からの適用開始となります。
例)
月15日入会 ⇒ 5月1日より適用開始
4月16日入会 ⇒ 6月1日より適用開始
| 種類 | 内容 | 支払方法 | |
|---|---|---|---|
| 保 険 金 |
損害賠償金 | 被害者に対して支払わなければならない 法律上の損害賠償金(示談金) |
自己負担額を超える部分に 90%を乗じた額を、 てん補限度額の枠内で支払います。 |
| 争訟費用 | 被害者との紛争を解決するためにかかった 裁判費用や弁護士費用など |
||
| 1管理会社あたりてん補限度額及び免責金額 | |
|---|---|
| てん補限度額 | 1事故(1請求)につき 500万円 保険期間中(1年間)につき500万円 |
| 自己負担額 | 1万円 |
1年間につき500万円を限度とし、限度額内なら複数回の利用が可能です。
1万円以下は免責。支払額の10%は自己負担。
- 1.住宅管理委託契約書の締結
- 賃貸人と貴社との間で管理委託契約書が締結されていることが必要です。
なお、同管理委託契約書には、保険適用事由毎に必要な条項が盛り込まれていなければなりません。賃貸不動産管理業協会作成の住宅管理委託契約書の雛形(当協会ホームページよりダウンロード可)は、保険適用事由に必要な条項をほぼ満たしておりますので、参考にして下さい。(鍵の取替え等につきましては、特約で定めて下さい。
- 3.損害額確認資料
-
同保険適用にあたり、損害額を確認する資料が必要となります。保険適用事例毎に異なりますので、事故報告書を当協会宛にFAXする際にお問い合わせ下さい。

さらに詳細なお問い合わせは、本会[TEL:03-3865-7031]で受け付けます。
