*事例は主に発生すると考えられる部位でまとめている。
基本的な考え方
| 賃借人の原状回復義務 | 賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。 |
|---|---|
| 工事施工単位(実体) | |
| 賃借人の負担単位等 | 可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。 いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない。 |
| 経過年数の考慮等 | 財産的価値の復元という観点から、毀損等を与えた部位や設備の経過年数によって、負担割合は変化する。 具体的には、経過年数が多いほど賃借人の負担割合が小さくなるようにする。 最終残存価値は当初価値の10%とし、賃借人の負担割合は最低10%となる。 |
床(畳、フローリング、カーペットなど)
| 賃借人の原状回復義務 | 毀損部分の補修 |
|---|---|
| 工事施工単位(実体) | 畳:最低1枚単位 カーペツト、 クッションフロア フローリング |
| 賃借人の負担単位等 | 畳:原則1枚単位。毀損等が複数枚にわたる場合は、その枚数 カーペツト、 クッションフロア フローリング |
| 経過年数の考慮等 |
(畳表) (畳床、カーペット、クッションフロア) (フローリング) |
壁(クロス)、天井
| 賃借人の原状回復義務 | 毀損部分の補修 |
|---|---|
| 工事施工単位(実体) | 壁(クロス):最低m2単位 |
| 賃借人の負担単位等 | 壁(クロス) |
| 経過年数の考慮等 |
6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
建具(ふすま、柱など)
| 賃借人の原状回復義務 | 毀損部分の補修 |
|---|---|
| 工事施工単位(実体) | 襖:最低1枚単位 柱:最低1本単位 |
| 賃借人の負担単位等 | 襖:1枚単位 柱:1本単位 |
| 経過年数の考慮等 |
(襖紙、障子紙) (襖、障子等の建具部分、柱) |
設備、その他(鍵、クリーニングなど)
| 賃借人の原状回復義務 | 設備の補修 鍵の返却 通常の清掃 |
|---|---|
| 工事施工単位(実体) | 設備機器:部分的補修、交換 鍵:紛失の場合はシリンダーの交換 クリーニング:専門業者等による部位毎もしくは全体のクリーニング(いわゆるハウスクリーニング) |
| 賃借人の負担単位等 | 設備機器:補修部分、交換相当費用 鍵:紛失の場台はシリンダーの交換 クリーニング:部位毎もしくは住戸全体 |
| 経過年数の考慮等 |
(設備機器) 8年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定する。(新品交換の場合も同じ) 鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。 クリーニングについては、経過年数は考慮しない。賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。 |